不倫慰謝料請求で絶対にやってはいけないこと

文責:弁護士
小島隆太郎

最終更新日:2026年03月16日

1 不倫慰謝料を請求する側がやってはいけないこと

 配偶者の不倫が発覚したら、大変なショックを受けるはずで、不倫相手に慰謝料請求をしたいと思われるのも当然でしょう。

 しかし、不倫の慰謝料請求をおこなう際は冷静に対応しなければなりません。

 辛い気持ちがあるのは当然ですが、感情的に動いてしまうと最悪の場合刑事責任や民事の不法行為責任が問われる可能性もあります。

 以下、個別に見ていきましょう。

①違法行為、迷惑行為

 交渉の過程において脅迫、暴力、暴言を用いてはいけません。

 いずれも脅迫罪、暴行罪、強要罪といった刑事上の責任を問われる可能性があります。

 また不倫相手の職場や実家への押しかけ、家族への連絡、感情的なSNSへの投稿もすべきではありません。

 これらも侮辱罪、名誉毀損罪、業務妨害罪といった刑事上の責任を問われる可能性があります。

 さらにGPSの無断設置や盗聴器の設置も民事上の不法行為責任が問われる可能性があります。

②不適切な交渉態度

 不倫の証拠がないのに不倫があったと決めつけたり、無理やり不倫を認めさせ高額すぎる慰謝料を一方的に要求したり、不当な示談書を取ろうとするような言動も慎むべきです。

 仮に示談書を取り付けたとしても、示談自体が無効になる可能性もあります。

 

2 不倫慰謝料を請求された側がやってはいけないこと

 不倫慰謝料請求された場合、請求された側にも言い分はあると思いますが、請求する側と同様、やはり冷静に対応することです。

 以下、個別に見ていきましょう。

①誠実な対応

 相手方からの請求に対して無視をしない、ということが重要です。

 請求された側にも言い分があり、交渉の場についたとしても感情的になって反論しない、その場で何らかの約束はしない、一方的かつ過剰な要求には応じないことも重要です。

②違法行為、迷惑行為

 違法行為や迷惑行為を行ってはいけないことは請求する側と同じです。

 

3 弁護士による適切な対応

 このような「やってはいけないこと」をやってしまうと交渉において不利な状況に陥ってしまいます。

 不倫慰謝料を請求する側、請求された側どちらも弁護士に相談し、法的に正しいアドバイスを受けるなどの冷静な対応が必要です。

 不倫慰謝料を請求する側、請求された側どちらの方も当法人にご相談ください。

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不倫の慰謝料請求について

不貞行為に対して慰謝料の請求をする際は、まずは不貞行為を立証するための証拠集めをすることが大切です。
証拠がない状態で慰謝料を請求した場合、相手が不倫を否定した場合に不貞行為を立証することができず、言い逃れられてしまうおそれがあります。
証拠を集めることができたら、次は慰謝料の請求をすることになります。
慰謝料の請求をして、話し合いがまとまれば、合意内容を書面にまとめます。
そして、決まった内容に基づいて支払い等がなされることになります。
話し合いがまとまらなければ、裁判で決着をつけることになります。
以上が不倫の慰謝料請求の大まかな流れですが、手続きを進めるにあたって、色々と不安に思うことや判断に迷うことが生じるかと思いますし、対応を誤ると、問題が大事になったり、想定していた慰謝料の金額を獲得できなくなってしまうおそれがあります。
慰謝料の請求を適切に進められるように、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
不倫の慰謝料を得意とする弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることで、適切に対応することができますし、弁護士に一任すれば、対応を任せることができるため、不倫慰謝料にかける労力を軽減でき、負担を減らすことができます。
「配偶者から不倫の慰謝料を請求されて困っている」という場合も、弁護士に相談をすれば、的確なアドバイスを受けることができますし、弁護士に依頼をして、交渉を任せることも可能です。
当法人は、不倫慰謝料を請求したい方、請求された方、どちらのご相談も承っております。
三重でご相談をお考えの方は、まずは一度、当法人へお問い合わせください。

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