不倫慰謝料請求の際に満たすべき条件
1 不倫慰謝料を請求する際に満たすべき主な条件について
不倫慰謝料を請求する際には、前提として不貞行為(不倫をした配偶者と不倫相手との間における性的関係)が存在していなければなりません。
そのうえで、実務においては、不貞行為を証明できる証拠をしっかりと揃える必要があります。
不貞行為があったとしても、不貞行為の時点で夫婦生活が悪化していないことも要求されます。
また、不倫相手においては、不貞行為をしていることについての故意または過失も必要とされます。
以下、これらについて詳しく説明します。
2 不貞行為の存在と証拠の収集
不倫慰謝料は、法的には、不法行為に基づく損害賠償金です。
不倫をした配偶者および不倫相手(加害者)による不貞行為が、不倫をされた配偶者(被害者)の平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した場合に発生します。
そのため、不貞行為の存在は、不倫慰謝料請求のために満たすべき基本的な条件となります。
実際に不倫慰謝料を請求する際には、不貞行為の存在を証明できる証拠が必要です。
仮に訴訟で不倫慰謝料を請求する場合、証拠をもって不貞行為の事実を証明できないと、基本的には勝訴することができません。
示談交渉の場面においても、同様のことが言えます。
不倫をした側としては、十分な証拠がなく、訴訟で負ける見通しがないのであれば、話し合いに応じなくても構わないためです。
3 夫婦生活が悪化していないこと
不倫慰謝料は、不倫をされた側の配偶者が持つ平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した場合に発生します。
ところが、不貞行為の時点において夫婦関係が破綻していた場合、不倫慰謝料が発生しないこともあります。
平穏な夫婦生活を送る権利自体が失われているといえる状況においては、そもそも侵害される権利がないためです。
4 不倫相手における故意または過失
不法行為は、加害者側に故意または過失が存在しないと、成立しません。
不倫をした配偶者においては、通常であれば不貞行為に関する故意が存在します。
不倫相手の場合、故意または過失がないということもあり得ます。
例えば、不倫をした配偶者が独身であると偽って婚活をして不倫相手と性的関係を持ち、その後も既婚者であることが判明しないような工作をしていたケースが挙げられます。
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